亡くなった父が保証人になっていました・・・
ご相談内容
先日、10数年前に亡くなった父が保証人になっており、このたび債務者が返済できなくなったため、保証人(父)の相続人である私に返済をするよう催告書が金融機関から届きました。
その様な事実は知らなかったのですが、父が亡くなってから時間もたっているため相続放棄をすることは難しいでしょうか。
とても返済はできないので破産する必要がありますか?
回答
事情によりますが、まだ相続放棄が可能です。
本来、 自己に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に放棄をするか否かを判断します。 よって、ここに来て相続する保証債務があることがわかった場合は、相続放棄ができる場合があります。