相談・解決事例

相続人の中に行方不明の方がいた場合(不在者財産管理人)

亡くなった方の財産を相続する手続きでは、必ず相続人全員で遺産分割協議書に署名と実印での押印(もしくは、個別に遺産分割協議証明書に署名と実印での押印)が必要です。

相続人の中に行方不明の人がいた場合は、遺産分割協議が出来ず相続手続きができなくなってしまいます。

相続手続きを進めるためには、行方不明の人に代わって財産を管理する人(不在者財産管理人)を裁判所に申し立て、裁判所から許可をもらう必要があります。

不在者財産管理人の申立書類を当事務所で作成することはもちろん、不在者財産管理人の適任者がいない場合には、当事務所が不在者財産管理人としてお引き受けすることも可能です。

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