相続放棄

3ヶ月の期限が過ぎているケースでも、放棄できる可能性もありますので、まずはご相談ください。

亡くなった方に借金があり相続したくない場合、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、負債を相続せずにすみます。 但し、その場合相続財産の一部に限らず、すべての財産について取得できなくなります。 相続相談センターにご依頼いただけば、お客様に代わって面倒な手続きをすべて行います。

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